親から相続した実家など、具体的に活用の予定がないのであれば、早い段階で売却することをおすすめします。
相続や売却は大きなお金が動くので、税金がつきものですが、上手に制度を利用すれば節税も可能です。
今回は、相続した不動産の売却をお考えの方に向けて、売却で発生する税金の種類と節税対策についてご説明します。
相続で不動産売却をするときに発生する税金の種類とは
不動産売却では税金がかかりますが、相続した不動産でも同様です。
相続した不動産を売却する場合に発生する税金は、譲渡所得税と住民税、復興所得特別税、印紙税、登録免許税の5種類です。
まず通常の不動産売却と同様に、譲渡所得税と住民税、復興所得特別税が課税されます。
これらは、不動産売却によって得られた利益に対して課税される税金です。
たとえば、親が4,000万円で購入した不動産を、100万円の費用をかけて4,500万円で売却した場合、4,500万円-(4,000万円+100万円)=400万円が課税対象となります。
売るためにかかった費用には、仲介手数料や印紙税などが含まれます。
印紙税は、売買契約で契約書を作成する際に課税される税金のことです。
そして、登録免許税は、相続した不動産の名義変更に対して発生する税金です。
相続で不動産売却をするときに発生する税金の節税対策
次に、相続した不動産を売却する際に利用できる、節税対策につながる特例をご紹介します。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
この特例では、相続税申告の3年以内に売却することで相続税を取得費に加算可能になります。
先ほど譲渡所得の計算でもご紹介したように、取得費をより多く差し引くことで課税対象を減らすことができます。
たとえば、親が4,000万円で購入した不動産に、相続税が200万円がかかったとします。
100万円の費用をかけて4,500万円で売却した場合、4,500万円-(4,000万円+200万円+100万円)=200万円となり、課税対象を大幅に減らせます。
相続した空き家やマイホームを売却したときの3,000万円控除
相続した不動産が空き家であったり、マイホームであった場合は、譲渡所得が3,000万円控除されます。
それぞれに細かい適応条件がありますが、大幅に節税対策ができる制度です。
まとめ
相続で不動産売却をするときには、譲渡所得税をはじめとしたさまざまな税金がかかります。
上手に制度を利用すれば大幅に節税が可能なので、事前に利用できるか確認しておきましょう。
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