不動産売却はさまざまな手続きが必要であり、いくつかの注意点があります。
とくに、離婚時における不動産売却にはさまざまな注意点があります。
そこで、本記事では不動産売却における契約や離婚による売却の注意点について解説します。
不動産売却を考えている方はぜひご確認ください。
不動産売却における契約の違い
不動産売却の契約には買取と仲介の2種類があります。
買取
買取は一般向けに売却するのではなく、不動産会社に直接的に買い取ってもらう方法です。
買取は広告などの販促活動が必要ないため、短期間で売却が可能です。
しかし、売却額が相場よりも低くなりやすいといった注意点もあります。
仲介
仲介は、不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社が販促活動をおこない、売却につなげる方法です。
仲介を通じた売却は、相場と近い金額で売れる場合が多いですが、仲介手数料がかかります。
また、買主を探して手続きをおこなうまでに買取よりも時間がかかるといった注意点があります。
買取と仲介の違い
買取と仲介ではさまざまな違いがあります。
先述のとおり、売却額が買取は相場よりも低くなり、仲介は相場と同額での売却を見込めます。
仲介の場合は、売却が成立したら不動産会社へ仲介手数料の支払いが必要となります。
売却期間は買取であれば最短3日で売却できる場合がありますが、仲介では約3か月~6か月と時間がかかります。
買取と仲介は異なる点が多いため、しっかりと希望条件にあった不動産売却方法を選択すると良いでしょう。
離婚による不動産売却の注意点
離婚による不動産売却では財産分与が生じますが、その際にいくつかの注意点があります。
ここでは2つの注意点について解説します。
財産分与の請求期間
財産分与の請求期間は離婚が成立した日から2年以内と定められています。
もし、2年を超えると相手側に財産分与の請求ができなくなりますので、なるべく早く請求すると良いでしょう。
離婚協議書の公正証書化
一般的には離婚時に離婚協議書を作成することで財産分与の詳細を取り決めます。
離婚協議書を公正証書化しても契約自体の効力は変化しませんが、公正証書化すると相手が支払いを怠った場合に財産の徴収がおこなえるようになります。
そのため、相手側の支払いが滞りにくくなる場合がありますので、公正証書化は忘れずにおこないましょう。
まとめ
本記事では不動産売却における契約の違いや、離婚による売却の注意点について解説しました。
不動産売却をスムーズに進めるためには注意点を知っておく必要があります。
契約の違いや注意点を把握し、希望にあった条件でスムーズに不動産売却を進めていきましょう。
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