不動産における概念で「負動産」という言葉があることをご存じでしょうか。
不動産売却を検討しているなかで、ご自身の不動産が「負動産」であると気づいたときにお悩みになるかもしれません。
本記事では負動産とはなにか、相続放棄と処分の方法について解説します。
不動産を所有していて現在売却を検討されている方や、将来的に売却をしたいとお考えの方はぜひ参考にしてください。
不動産売却における負動産とは
負動産とは、所有しているだけで負担が大きい「マイナスの財産」となっている不動産のことを指す概念です。
不動産は所有しているだけで固定資産税などがかかるため、なんらかの利活用をおこなっていない場合は収支がマイナスになりますよね。
所有している不動産そのものの価値を確認し、維持費用のほうが多い場合は「負動産」になっていると認識して対処をするのが望ましいといえます。
また反対に、不動産を利活用して収支がプラスとなっているリゾートホテルや賃貸物件などは富動産と呼ばれます。
不動産売却するなら知っておきたい負動産を相続放棄する方法
負動産を手放す方法として、不動産売却はよく選択される手段の一つです。
しかし、手放す手段は売却だけではなく、負動産を相続する場合であれば「相続放棄」という手もあります。
相続放棄ができる期間は「相続開始を知ってから3か月以内」と定められています。
仮に、相続放棄をおこなって不動産を相続する人がいなくなると、不動産は国庫に帰属し、固定資産税の支払い義務がなくなります。
しかし、倒壊などを防ぐために、管理責任は残り続けることにご注意ください。
相続放棄をするには家庭裁判所へ申請する必要があるため、ご自身で手続きをすることが難しい方は不動産会社や弁護士への相談をおすすめします。
不動産売却するなら知っておきたい負動産を処分する方法
負動産を処分する方法としてもう一つご紹介するのが、不動産会社への売却です。
この方法であれば売却益を受け取ることができますし、管理責任も残りません。
負動産を売却する場合でも、一般的な不動産売却と同様の手順となるため、まずは不動産会社への査定依頼が必要です。
なお、相続した負動産を売却したい場合は、事前に名義変更の手続きが必要となります。
いずれにしても、不動産会社に売却をするなら、負動産であることや売却希望金額などを伝える必要があるので、まずは不動産会社に気軽に相談するとよいでしょう。
まとめ
本記事では負動産となにか、相続放棄と処分の方法について解説しました。
負動産を手放す方法は大きく分けて相続放棄と売却の2種類あり、不動産会社への売却は売却益の受け取りができて、管理責任がなくなるといったメリットがあります。
まずは所有している不動産が負動産でないかを確認し、手放したい方は不動産売却を視野に入れてみてください。
私たちライフスタイルは八尾市・東大阪市にある不動産の購入、売却をサポートしています。
「相続した不動産について相談したい」「早く物件を売りたい」などのお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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