不動産を含む遺産の相続には専門的な知識が必要なケースが多く、そう人生で何度も経験するものではないので手続きがスムーズに完了しなかったり、トラブルに発展したりすることもあります。
そこで今回は、不動産相続における遺産分割についてご紹介します。
相続人が複数いる場合は特に複雑になる可能性が高いので、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。
不動産を相続する際の「現物分割」という遺産分割方法
現物分割は、不動産などの財産をそのまま相続するという方法です。
たとえば自宅は長男、車などの動産類は長女、株式は次男が相続する場合などを現物分割といいます。
なお不動産の場合は、ひとつの土地を分筆してそれぞれの法定相続人が相続するのも現物分割に含まれます。
ただし、分筆によって土地の価値が下がってしまう場合もあるので、分筆しないと現物分割が難しい場合は、ほかの分割方法も検討してみましょう。
ちなみに共有で不動産を相続するという方法もありますが、こちらは後々大きなトラブルに発展する可能性があるのでおすすめできません。
不動産を相続する際の「代償分割」とは
代償分割は同居していた親族のうち、特定の相続人に遺産を相続させる必要があったり、現物で分割することが難しかったりする際に行われる方法です。
相続するものが不動産で長男がすべてを相続した場合などは、長男から次男に相続分に見合った金額を支給するという流れになります。
この際に支給する金額のことを「代償金」と言い、代償金の額は法定相続分に応じて計算します。
たとえば、4,000万の価値がある不動産を代償分割で長男が一人で相続した場合、次男には2,000万円の代償金を支払うことになります。
不動産を相続する際の「換価分割」とは
換価分割は不動産などの現物で残された財産を売却して、現金化させてから相続人で分割するという方法です。
通常不動産や土地を分割する際には平等に分けることが難しく、トラブルになってしまうことも多いです。
しかし、換価分割にすることで平等な分配が可能になり、トラブルを回避しやすくなります。
しかし、一方で相続税の負担額が大きくなってしまうというデメリットがあったり、住宅が遺産として残っていて親族が住み続けている場合は同意を得られない可能性もあったりするので注意してください。
まとめ
今回は、不動産を相続する際の遺産分割方法についてご紹介しました。
不動産の相続は不慣れな方がほとんどなので、家族間でトラブルに発展してしまうことも十分考えられる問題です。
これから不動産相続を控えている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてくださいね。
私たちライフスタイルは八尾市・東大阪市にある不動産の購入、売却をサポートしています。
「相続した不動産について相談したい」「早く物件を売りたい」などのお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓