不動産を売却した場合、確定申告が必要になります。
どのようなときに確定申告が必要なのか、申告するのであればいつおこなうのかご存じない方もいらっしゃるでしょう。
今回は不動産売却後、どんなときに確定申告が必要なのか、申告の際に必要な書類や申告ができる期間について解説します。
確定申告とは?不動産売却時に必要?
確定申告とは、1年間の所得を合計して税務署に申告し、所得に応じて税金を納めるための手続きです。
給与所得者は会社側が年末調整をおこなうため、給与による所得に関する確定申告は不要ですが、不動産の売却によって譲渡所得があった場合はおこなう必要が出てきます。
具体的には次のようなケースです。
●不動産売却によって売却益が発生し、譲渡所得に対して所得税を支払う必要がある場合
●不動産売却によって損失が発生し、所得税の控除を受ける場合
まず、自分がどちらかのケースに当てはまるかを確認しましょう。
不動産売却時の確定申告における必要書類は?
不動産を売却すると「譲渡所得の内訳書」が送付されてきます。
確定申告ではまずこの書類が必要です。
確定申告書は税務署で入手できますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
さらに確定申告にあたり、添付する書類として次の書類を自分で用意します。
●不動産売却時の売買契約書(写し)
●仲介の手数料等の領収書(写し)
●売却した不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
登記簿謄本(全部事項証明書)は法務局で取得する書類ですが、手数料が安く便利なオンライン請求で入手するのがおすすめです。
不動産売却後の確定申告ができる期間や場所は?
確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間におこないます。
手続きをおこなうのは売却した不動産の所在地を管轄する税務署ではなく、居住地の住所を管轄する税務署です。
確定申告の期間は1か月しかなく、この時期の税務署は混み合います。
平日に税務署まで足を運ぶのが難しい方もいるかもしれません。
その場合は国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成して、プリントアウトして税務署に送付しましょう。
また、マイナンバーカードとICカードリーダまたはICカードを読み取れるスマートフォンがあればe-taxによる電子申告・納税システムの利用が可能です。
確定申告書作成コーナーを利用してパソコンで作成すると、必要な計算を自動的におこなってくれます。
作業時間が短縮できるうえ、書類の不備を減らせるので、パソコンをお持ちであればぜひ利用しましょう。
まとめ
不動産売却時には、譲渡所得を得て納税が必要な場合も、損失が出て所得税の控除を受ける場合にも、確定申告が必要です。
確定申告は申告できる期間が1か月しかないので、その時期が来たときにあわてずに済むよう必要な書類や申告方法を確認しておくことをおすすめします。
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