不動産を相続すると税金が発生します。
「どのような税金が発生し、いくらぐらい支払う必要があるのか?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産相続時に発生する税金について、種類や計算方法、節税のための対策を解説します。
不動産相続で支払う税金の種類
不動産を相続すると所有者が変わることになるため、所有者移転登記をしなければなりません。
その際、手続きにかかるのが登録免許税です。
登録免許税は原則、現金での納付となりますが、税額が3万円以下の場合は収入印紙でも納付できます。
もう1つ、相続する遺産の額が一定以上の場合に発生するのが、相続税です。
非課税枠を超えた部分の財産に対して課税されるため、相続遺産の内容をよく確認しておきましょう。
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。
自分で計算して納付書を作成する必要があるため、早めに確認しておくことをおすすめします。
不動産相続時に発生する税金の計算方法
登録免許税は「固定資産評価額×0.4%」で計算できます。
固定資産評価額は、毎年春ごろに届く固定資産税納税通知書に記載されているので、確認してみると良いでしょう。
一方の相続税は、遺産総額から葬儀費用などを差し引き、そこからさらに基礎控除額を差し引いて、相続人ごとに受け取る遺産の額に応じた相続税額を求めていきます。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の人数」で算出することが可能です。
不動産の相続税を算出する際は国税庁が公表する相続税路線価を参考にできるため、あらかじめ調べておくと良いでしょう。
相続税路線価は「全国地価マップ」というサイトから調べられます。
不動産相続時にできる節税対策
不動産相続時の節税対策として利用できる制度の1つに、住宅資金贈与制度があります。
住宅購入のための資金として贈与をおこなった場合は1,310万円まで非課税になるため、この制度を利用して生前贈与をおこなうのもおすすめです。
配偶者への贈与に対しては配偶者贈与制度が利用できます。
配偶者のみが利用できる制度ですが、住宅資金贈与制度よりも大きな税制優遇が受けられるので検討してみると良いでしょう。
さらに、相続から10年以内に再び相続をする場合は、相次相続控除が適用になる場合があります。
ただし、1回目の相続時にきちんと相続税を納めていることが条件になるので注意が必要です。
まとめ
不動産を相続すると登録免許税や相続税といった種類の税金が発生するため、その特徴や計算方法を事前に確認しておくことをおすすめします。
節税対策として利用できる制度がないかどうか、早めに調べておくと良いでしょう。
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