ご両親や親族が亡くなられた際に、不動産を相続することがあります。
そのときに、「遺産分割協議」をおこなう場合があります。
ここでは、遺産分割協議とは何か、およびトラブルにならない進め方をご説明します。
遺産分割協議とは
遺産相続の進め方として、遺言書がある場合はその内容に従います。
遺言書がない場合は、民法に規定の割合で相続することになります。
ですが、相続人全員が合意した場合、遺言書の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。
このように、相続人全員の合意の下で遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議におけるトラブルとは
遺産分割協議の進め方として、相続人と相続遺産の範囲を確定する必要があります。
しかしながら、不動産が相続遺産に含まれている場合、不動産の分割方法と評価方法でトラブルになることがあります。
分割方法のトラブル
現金や預金のように分割しやすい遺産であれば相続人の間で平等に分けることができます。
ですが、不動産は分けることが難しく土地や家屋を相続した人の相続額が大きくなり、ほかの相続人との間で不公平が生じてもめることがあります。
評価方法のトラブル
不動産には用途に応じた複数の価格が存在するため、その評価方法が問題になります。
評価方法によって不動産の価格が変わるため、相続人の間で意見が分かれることや選択した方法によっては損をすることもあります。
トラブルにならない進め方や解決策
不動産の分割方法
分割方法は次のいずれかになります。
●相続人のうち1人がそのまま相続する現物分割
●相続人のうち1人が相続したうえで、ほかの相続人に対する債務を負担する代償分割
●不動産を売却などで換金したうえで、価格を分配する換価分割
●具体的相続分による共有所得とする共有分割
不動産の評価方法
遺産分割における不動産の評価方法に決まりはなく、相続人の間で納得して決めればどの評価方法でも法的に問題はありません。
実勢価格(時価)を利用するのが一般的な解決策です。
ただ、遺言書がなく遺産分割協議で決まらない場合、調停を申し立て、調停でも決まらない場合には裁判所の判断を仰ぐことになります。
トラブルにならないために
遺産分割協議でトラブルにならないためには事前に対処しておくことが大切です。
被相続人が適切な内容で遺言書を残すこともその一つです。
また、遺言の内容を確実に実行するために、遺言執行者を指定しておくことも解決策になります。
遺言執行者とは、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続きをしたり、法務局での不動産名義変更手続きをおこなったり、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をおこなう権限を持つ人のことです。
まとめ
遺産相続する場合に、不動産のように分けることが難しいものはトラブルになりかねません。
遺産分割協議をおこなうことになった場合、相続人の間で遺恨がない進め方をとりたいものです。
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