相続した不動産を売却する方は少なくありません。
すでにマイホームを所有している場合には、実家を相続しても空き家になるリスクが高いため、手放したほうがメリットが大きいといえるでしょう。
しかし、相続した不動産を売却するには、相続登記や遺産分割協議など、気を付けなければならない点があります。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の流れや必要書類に加え、相続登記や遺産分割協議について解説します。
相続した不動産を売却する際の流れや必要書類とは?
相続した不動産を売却する場合、不動産売却の流れそのものは通常の不動産売却と変わりません。
不動産会社に査定依頼をした後、媒介契約を締結して買主を探し、見つかれば売買契約を締結して決済、引渡しといった流れとなります。
しかし、相続した不動産を売却する場合には、まず相続手続きが必要です。
不動産を相続する際の必要書類として、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、遺産分割協議書、登記事項証明書、固定資産評価証明書などが挙げられます。
相続人・被相続人それぞれの書類が必要となるため、計画的に用意すると良いでしょう。
相続した不動産を売却する際に必要な相続登記とは?
相続した不動産を売却する際には、相続登記をおこなう必要があります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産を相続する方へ名義変更することをいいます。
相続登記は義務ではなくあくまで任意であるため、相続登記をしなくとも罰せられることはありません。
しかし、不動産を売却する際には現在の所有者を明らかにしなくてはならないため、相続登記をおこなう必要があります。
相続した不動産を売却する際に必要な遺産分割協議とは?
不動産を相続した場合には、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、どの遺産をどのような割合で分割するか、遺産の分割方法を話し合うことをいいます。
遺産分割協議は、相続人全員でおこなう必要があるため時間がかかることもあり、早めにおこなうことをおすすめします。
相続した不動産を売却する際には、相続人全員が売却に同意していなくてはなりません。
まとめ
相続した実家などの不動産を売却する場合には、相続登記が必要です。
また、相続人全員の同意が必要なため、遺産分割協議をおこなわなければなりません。
通常の不動産売却よりも手続きが増え時間がかかるため、できるだけ早く行動しておくことをおすすめします。
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