不動産売却をする場合、どのような書類が必要かご存じですか?
実は、不動産売却前・契約締結時・決済時の各場面において、いろいろな必要書類を準備しなければなりません。
今回は、不動産売却に必要な書類と取得方法をご紹介しますので、不動産売却を検討している方はぜひご覧ください。
不動産売却の必要書類①売却前
不動産売却前に、購入時のパンフレットがあれば、用意しましょう。
購入時のパンフレットがあれば、物件の構造や築年数、設備の詳細などが簡単にわかるので、不動産会社もこれをもとに募集用の図面が簡単に作れます。
購入時に売主から受け取っているはずなので保管しているものを使いましょう。
もしも見つからない時は、管理会社に問い合わせると再発行してくれる場合があります。
また、住宅ローンの償還表も用意しましょう。
住宅ローンの残高がある場合は、残高がいくらなのか正確に把握する必要があります。
ちなみに、ローン残高は売却価格の目安にもなります。
償還表はローンを組んでいる金融機関から定期的に送られてくるので、準備しておきましょう。
不動産売却の必要書類②不動産契約締結時
不動産売却が決まり、契約締結時には以下のような書類が必要になります。
印鑑証明書・住民票
売買契約に使用する印鑑は「実印」です。
そのため、実印に対する印鑑証明書が必要となり、市役所で取得します。
登記上の住所と実際の住所が異なる場合は、住民票も必要になります。
こちらも市役所で取得可能です。
登記済権利証および登記識別情報(権利証)
売買契約締結時には、登記済権利証や登記識別情報は見せるだけで、渡すのは決算時です。
自宅で保管している書類となりますので、保管しているものを使用しましょう。
固定資産税納税通知書
売却時には、固定資産税を清算する必要があるので、その年の固定資産税納税通知書が必要です。
通知書は郵送で自宅に届いているので、それを利用します。
建築確認済証・検査済証
建物が建築確認を受けているか証明する書類で、この書類がないと銀行から融資を受けられません。
購入時に売主から交付されているので、保管しているものを使用しましょう。
もしも見つからない場合は、役所の建築課などで代替書類を発行してもらえます。
管理規約・議事録・長期修繕計画書(マンションの場合)
マンションの場合は、これらの書類が必要です。
手元にない場合は、管理会社に連絡して再発行してもらいましょう。
不動産売却の必要書類③決済時
決済時には、固定資産評価証明書と登記関連の書類が必要です。
固定資産評価証明書は、市町村役場や都税務事務所で取得できますが、有効期限が3か月なので決済時に期限切れにならないよう注意しましょう。
登記関連の書類は司法書士への委任状と登記原因証明情報、代理兼授与証明書などが必要です。
これらの書類は司法書士が作成してくれるので、事前に署名し実印を押印します。
まとめ
不動産売却時の必要書類について、売却前・契約締結時・決済時別にご紹介しました。
直前に用意しようとすると、「保管しているはずが見つからない」などのトラブルが発生する場合があるので、早めに準備しておきましょう。
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