不動産売却をする際に「契約不適合責任」という言葉を聞かれたことはありますでしょうか。
不動産売却を検討している方にとっては、知っておくべき重要なキーワードです。
今回は、契約不適合責任について、瑕疵担保責任との違いや注意点などをあわせてご紹介します。
不動産売却における契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売買される物の品質や数量・種類などが契約内容と異なった場合、売主に発生する責任のことです。
不動産売却においては、不動産を引き渡したあとで品質に不良があった場合や説明内容と相違していた場合に、責任を負う必要があります。
契約不適合責任は、以前は瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、2020年4月の民法改正によって名称が変更されました。
改正後の条文に「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」という一文があることが、名前の由来です。
不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは、名称だけではありません。
まず、責任の性質が異なります。
瑕疵担保責任では法的責任とされていたものが、契約不適合責任では契約責任となり、契約の内容に相違があった場合に責任が発生するようになりました。
そのため、不動産売却時には契約内容をより具体的に、そして明確にしておく必要があります。
また、不具合があった場合の権利行使の期間も異なります。
民法改正前には「事実を知ってから1年以内に請求」でしたが、改正後は「1年以内に通知する」となり、最終的な権利行使期間の制限がありません。
不動産売却における契約不適合責任の注意点とは
先ほどお伝えしたとおり、契約不適合責任の責任の範囲は「契約内容に基づくもの」であるため、契約書に記載する内容に注意が必要です。
中古物件の場合は設備になんらかの不具合がある可能性が高いため、買主と相談のうえ、契約不適合責任の「範囲外」を記載しておきましょう。
また、契約不適合責任は、不適合を知った日から1年以内に通知すれば期限なく適用されます。
これは売主にとっては大きな負担となるため、買主の合意を得て、通知の期間を決めることが大切です。
契約不適合責任の範囲や通知の期間については、売買契約書に明記するようにしましょう。
まとめ
今回は、契約不適合責任について、瑕疵担保責任との違いや注意点もあわせてご紹介しました。
不動産売却は、一生のうちに何度もおこなうものではありません。
トラブルを防ぐためにも、契約不適合責任について事前に確認しておくことをおすすめします。
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