遺産相続はするかしないかの選択肢しかなく、この不動産だけは相続しないといった選り好みはできません。
そのため、期せずして事故物件を相続してしまうこともあるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、事故物件相続した場合の相続税や相続の判断基準やデメリットについて解説します。
相続した事故物件にかかる税金
事故物件とは、事件や事故によって人が亡くなった過去がある物件のことです。
いわゆる心理的瑕疵のある物件ですが、そのような物件でも当然のように相続税の支払いは発生します。
しかし相続税の税額を決める元となる評価額は、対象物件が事故物件の場合は10%ほど減額すると国税庁のホームページに掲載されています。
評価額が下がると相続税そのものが安くなりますが、厳密にどの程度下がるのかは物件によって異なるため注意しましょう。
またその不動産を所有している限りは、固定資産税の支払いも発生します。
こちらは相続したときに限らず、継続的に発生する税金であり、住んでいなくても支払い義務が発生します。
事故物件の相続についての判断基準
冒頭でお伝えしたように、相続はするけど事故物件だけは拒否するといったことはできません。
そこで、相続する場合の判断基準を解説します。
まずは駅前や人気エリアに建っているなど、その不動産の需要が高い場合です。
需要が高いエリアの場合は、更地にして土地として売却したり、賃貸物件を経営したりすることでその不動産は十分に活用できます。
また人気エリアではなくても、駐車場やトランクルームにするなど、土地活用できる場合も同様に相続すると良いでしょう。
しかし相続税の支払いが困難な場合や、そもそも事故物件に関わりたくないという思いの方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、相続放棄という手段も検討されることをおすすめします。
事故物件を相続するデメリット
最後に事故物件を相続した場合のデメリットを解説します。
先ほど賃貸物件経営について触れましたが、万一事故物件との風評被害がでてしまった場合、入居者が見つからない場合があります。
そのような場合は空室リスクができるとともに、入居者を見つけるために家賃を下げる必要が出てくるかもしれません。
また、事業は起こさずに空き家として所有していた場合でも、定期的な管理が必要になるため負担が大きくなります。
固定資産税の支払い義務もあるため、金銭的な負担があることもデメリットとなるでしょう。
まとめ
事故物件であるかどうかに関わらず、相続とはエネルギーを使うものです。
そのエネルギーを使っても、ご自身にとって相続することが良いのか、放棄することが良いのかを慎重に検討した結果も判断基準となるでしょう。
後悔のないよう、十分に検討されることをおすすめします。
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