マンションの売却時に気になるのは固定資産税の精算方法や精算時期ではないでしょうか。
固定資産税という言葉だけ見ると難しく感じてしまうものです。
この記事では難しく感じてしまう固定遺産税について、精算方法や売却時期、注意点などもしっかりとご説明いたしますのでご安心ください。
マンション売却時の固定資産税の精算方法についてご説明
不動産を売却した年の固定資産税は、一般的に売主と買主で引き渡し日までと引き渡し以降を分けて、日割り計算することが多いです。
固定資産税の納税額は、3年に1度の評価の見直しによって変動する可能性があります。
そのため、不動産会社のアドバイスを聞きながら、売主と買主が固定資産税の支払額の計算をする起算日や精算時期などを話し合いによって決めましょう。
マンション売却時の固定資産税の精算時期についてご説明
固定資産税の精算時期は大きく二つに分かれます。
●売却する年の納税通知書が届いてから後日に精算する
●昨年分の納税通知書を参考にして売却時に精算する
売却年の納税通知書が届いてから売却する場合、負担する納税額を売主と買主の双方が間違えることはないでしょう。
一方、昨年の納税通知書を参考にして売却時に精算する場合、3年に1度の固定資産税の見直しがあるか、確認する必要があります。
固定資産税の見直しがない場合、前年と同額の納付をおこなえば問題はないでしょう。
精算時期を決める際は3年に一度の固定資産税の見直し時期と被らないか注意しておきましょう。
マンション売却時の固定資産税の精算の注意点
固定資産税の精算について2つ注意点があります。
買主は法律上は固定資産税を納税する義務はない
大きな注意点として、法律上の納税義務者は売却年の1月1日時点でマンションを所有していた売主にあります。
売却後もその年の納税義務者は変わらないため、買主には本来支払う義務はないということは覚えていく必要があります。
売主と買主の双方にとって納得のいく売買を成立させるために固定資産税の精算についてはしっかりと相談して決めましょう。
固定資産税の精算額は譲渡所得として扱われる
マンションの売却時の固定資産税の精算額は買主からの売却額に含まれいるため、譲渡所得として扱われます。
譲渡所得には譲渡所得税という税金をおさめる必要があるため、固定資産税分も含めた売却額を譲渡所得税として納税する必要があります。
まとめ
マンション売却時の固定資産税は法律上、買主に負担の義務はありませんが、一般的には売却後と売却前に分けて日割り計算され、売主と買主が分けて負担します。
しかし、固定資産税は3年に1度の見直しがあるため、精算時期なども含めて不動産会社のアドバイスを参考に決める必要があるでしょう。
また、売却で得た譲渡所得には固定資産税額も含めた譲渡所得税を納付する点に注意しましょう。
私たちライフスタイルは八尾市・東大阪市にある不動産の購入、売却をサポートしています。
「相続した不動産について相談したい」「早く物件を売りたい」などのお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓