不動産を売る際、欠陥や不具合の有無を確認したり、それを修繕したりと手間がかかるのは時間がかかるため大変です。
実は修繕する手間や費用をかけずに売る方法が「現状渡し」という方法です。
ここでは、現状渡しがどのような売却方法なのかや売主・買主双方のメリットとデメリットをご紹介します。
不動産売却の方法の一種である現状渡しとは?
不動産を売るには、現状渡しという方法があります。
これは住宅などの傷や破損を買主へ伝えて契約を結び、それらを修復せずに売却する方法です。
修繕費が売却額を上回り、売却自体が損になるような不動産を売る際に向いています。
しかしこの方法には法的責任が伴い、とくに売主には買主への告知義務があります。
これは、不動産を引き渡す際に売主は買主へ物件の状態をすべて伝えなければならないというものです。
内容としては、現在わかっている欠陥や不具合はもちろん、過去の修繕内容やその土地や建物で起きた事件・事故、現在の設備の状況までしっかりと伝える必要があります。
しかしこのような欠陥や不具合を隠したまま引き渡すと、売主は契約不適合責任を問われかねません。
もし問われてしまうと、補償することで損をしてしまうので、引き渡す際に欠陥などは包み隠さず買主へ伝えましょう。
現状渡しの売主・買主それぞれのメリットとは?
ここでは、現状渡しをすることの売主・買主それぞれにあるメリットをご紹介します。
まず売主側には、補修作業をおこなわないことがあります。
これによって、補修にコストがかからないことや早期売却がかなうなど、売主にとって嬉しいことが多いです。
また、業者買取ならば契約不適合責任が免責されます。
そのため買取後に新たな欠陥が見つかっても、売主が補償する必要はありません。
次に買主側には、物件を比較的安く購入できることがあります。
欠陥などを修復されずに引き渡されるため、相場よりも安く中古物件が手に入ります。
また欠陥が修復されていない分、自由にリフォームすることができます。
現状渡しの売主・買主それぞれのデメリットとは?
ここでは、現状渡しをすることの売主・買主それぞれにあるデメリットをご紹介します。
まず売主側には、売却価格が相場よりも安いことがあります。
そのため、不動産を売却して金銭に換えたい方にはあまりおすすめできません。
また、欠陥をめぐってトラブルになりやすいこともあります。
引き渡し後に新たな欠陥が見つかった場合、売主は契約不適合責任を負わなければならないため、どんなに小さな問題点も不動産会社へ伝えなければなりません。
次に買主側には、補修費用がかかることがあります。
欠陥があることが前提で引き渡されますが、それを補修する費用は結局、買主負担となってしまいます。
まとめ
不動産売却の一種である現状渡しについてご説明しました。
この方法は早期売却がかなう一方で、欠陥をめぐって買主とトラブルになりやすいです。
そのため、現状渡しをするかどうかは慎重に検討する必要があります。
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