底地の売却を考えた際に、どのような税金がかかるのだろうと悩む方が多いと思います。
税金の種類や相場はどのくらいが妥当なのかを知っておくと実際に売却するときに困りません。
ここでは税金の種類や相場についても解説するので、売却を検討している方はぜひチェックしてみてください。
底地の売却にかかる税金の種類とは
底地の売却では、印紙税と譲渡所得税が発生します。
印紙税は、国が定めた文書に課される税金です。
不動産の売買契約書は第1号文書に当たるため、印紙税を納めなくてはなりません。
売買契約書は買主と売主それぞれに交付され、2通とも印紙税を納める必要があります。
税額は売買契約書に記載された金額が基準となるため、ご自分の税額を知りたい場合は国税庁のHPをご確認ください。
譲渡所得税は住民税と所得税をあわせた税金で、不動産売却で得た利益(譲渡所得)に課されます。
そのため、譲渡所得が得られなかった場合は納める必要はありません。
譲渡所得税の計算は複雑になりやすいため、実際の税額を知りたい場合は専門家への依頼をおすすめします。
底地にかかる税金の相場は売却価格により変動
印紙税は売却価格によって、譲渡所得税は売却で得た収益によって税額が変動します。
印紙税は売却価格が上がるほど税額も増えますが、売却価格が10万円以上の場合は軽減措置の対象となります。
たとえば、売却価格が20万円だとすると軽減税率の対象となるので、本則税率が400円のところ200円になります。
譲渡所得税は、譲渡所得金額×税率で計算可能です。
譲渡所得金額は売却価格そのものではなく、売却価格から取得費と売却にかかった経費、特別控除を差し引いて算出します。
相続などで取得費が不明な場合には、売却価格の5%を取得費として計算しましょう。
また、底地の売却が特定土地区画整理事業や特定住宅地造成事業などのためであれば、控除対象となります。
譲渡所得税の税率は、底地の所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年未満か5年以上かによって異なります。
所有期間が5年未満の場合は短期譲渡所得に該当し、税率は39%です。
一方で、5年以上の場合は長期譲渡所得に該当し、税率は20%となります。
計算方法は単純に見えますが、軽減措置などもあるので見落とさないようにしましょう。
まとめ
底地の売却では印紙税と譲渡所得税が発生し、どちらも売却金額をもとに税額が決まります。
計算式に当てはめることもできますが、軽減措置などが適用されるケースもあるため、正確な税額を知りたい場合は専門家に相談すると安心です。
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